行政書士の業務



「官公署に提出する書類」の作成と代理、相談業務

行行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、相談やこれらを官公署に提出する手続についての代理を務めることを業としております。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関する事項が多く、約1万種類を超えるともいわれております。
また、許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続、その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対しての行為について、高い専門性を持つ行政書士が代理を務めることにより、事務の迅速化等が図られ国民の利便に貢献しています。

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことは出来ません。



「権利義務に関する書類」の作成と代理、相談業務

行行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としております。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類です。
主としては
〇遺産分割協議書

〇各種契約書
・贈与 ・売買 ・交換 ・消費賃貸 ・使用賃貸 ・賃貸借 ・雇傭 
・請負 ・委任 ・寄託 ・組合 ・終身定期金 ・和解 等。

〇念書 〇示談書 〇協議書 〇内容証明 〇告訴状 〇告発状

〇嘆願書 〇請願書 〇陳情書 〇上申書 〇始末書 〇定款 等。





「事実証明に関する書類」の作成と代理、相談業務

行行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としております。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書です。

主としては
〇実地調査に基づく各種図面積類
・位置図 ・案内図 ・現況測量 図 等。

〇各種議事録 〇会計帳簿 〇賃貸対照表

〇損益計算書等の財務諸表 〇申述書 等。

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことは出来ません。



その他 特定業務

  • 〇行政書士法(昭和55年4月30日法律第29号)附則第2項に規定する経過措置に係る行政書士が行う社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事務。
  • 〇地方入国管理局長に届出を行った申請取次行政書士が行う出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務。
  • 〇行政書士法第1条の3第2項に規定する、日本行政書士会連合会会則に定める研修を修了した特定行政書士が行う許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成する業務。

 


参考文献
日本行政書士会連合会HP https://www.gyosei.or.jp/information/service/

2019年12月20日