行政書士たなか事務所 代表 田中です。
当事務所HPを閲覧下さいまして誠にありがとうございます。
本日は、
「家賃支援給付金」
についてお話させて頂きたいと思います。
7月7日、経済産業省より、「家賃支援給付金」の申請要領が公表されました。
7月14日から受け付け開始予定です。
先日お伝えしました「持続化給付金」とは別で、
コロナ禍による売上が昨年同月比でマイナス50%以上減少された中小企業、個人事業者の家賃を2/3×6か月分(上限有)を給付してくれる「家賃支援給付金」です。
近時のコロナ禍ではどの業種においても売上が減少し、逼迫していることと思います。
私も例外ではありませんので申請する予定です。
提出資料は、「持続化給付金」の提出資料とほぼ同じですので、「持続化給付金」を申請された方は、こちらも申請されると良いです。
事業用家賃は結構高額ですので、家賃2/3×6か月分はとても助かります。
要件に該当している法人、個人事業者は是非申請しましょう。
【家賃支援給付金とは?】
5月の緊急事態宣言の延長等により、
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金
を支給します。
【支給対象①②③全てを満たす事業者】
①資本金10億円未満の
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について、
・1か月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3か月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
【給付額】
法人に最大 600万円
個人事業者に最大 300万円を一括支給。
【算定方法】
申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算出した給付額(月額)の6倍
支払賃料(月額)
給付額(月額)
法人
75万円以下
支払賃料×2/3
75万円超
50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)
※ただし、100万円(月額)が上限
個人事業者
37.5万円以下
支払賃料×2/3
37.5万円超
25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)
※ただし、50万円(月額)が上限
お問い合わせ
家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
※おかけ間違いに御注意ください。
経済産業省HP「家賃支援給付金に関するお知らせ」
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
経済産業省HP「申請要領(中小法人等向け)原則(基本編)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf
経済産業省HP「申請要領(中小法人等向け)(別冊)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_betsu.pdf
経済産業省HP「申請要領(個人事業者等向け)原則(基本編)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_gensoku.pdf
経済産業省HP「申請要領(個人事業者等向け)(別冊)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_betsu.pdf